ホームページ制作費の勘定科目・耐用年数 判定ツール【2026年度改正対応】
ホームページの制作費は「広告宣伝費で一度に経費」になる場合と、「ソフトウェアとして資産に計上し、5年で償却」になる場合があります。分かれ目は、サイトにプログラムの機能があるかとどのくらいの期間そのまま使うか、そして金額です。下の質問に答えると、勘定科目・処理のしかた・仕訳の例が出ます。
2026年4月1日以後に取得したものは、中小企業者等の少額減価償却資産の特例の上限が30万円未満から40万円未満に上がった改正(令和8年度税制改正)も反映しています。
1. 支払うのはどなたですか
2. 何の費用ですか
3. サイトにプログラムの機能はありますか
ネットショップ(決済)、予約・問い合わせのデータ管理、会員ログイン、商品検索、データベースなど
4. 公開後、内容はどのくらい変わりますか
5. 金額(税抜経理なら税抜、税込経理なら税込)
考え方の解説は、コラム「ホームページ作成費用の勘定科目はどう考える?」にまとめています。
早見表:ホームページ関連費用の勘定科目
| 費用 | 勘定科目の例 | 処理 |
|---|---|---|
| 紹介ページ中心のサイトの制作費(1年以内に更新) | 広告宣伝費 | 支払った年に全額経費 |
| 紹介ページ中心で、1年以上ほぼ更新しないサイト | 長期前払費用 | 使う期間で分けて経費(20万円未満は一度に経費にできる) |
| ネットショップ・予約・会員機能などがあるサイト | ソフトウェア(無形固定資産) | 5年の定額法で償却。金額が小さいときは下の特例 |
| 同上で10万円未満 | 消耗品費など | 全額経費(少額の減価償却資産) |
| 同上で10万円以上20万円未満 | 一括償却資産 | 3年で均等に経費 |
| 同上で40万円未満(中小企業者等・青色申告、2026年4月1日以後の取得) | 消耗品費など | 全額経費(少額減価償却資産の特例。年300万円まで。3月31日以前の取得は30万円未満) |
| 月額の保守・更新・サブスク型の月額 | 支払手数料・保守料・広告宣伝費 | 毎月の経費 |
| サーバー・ドメイン・SSL | 通信費(支払手数料とする例も) | 毎月・毎年の経費(1年分の前払いは条件つきで支払時の経費) |
| 広告運用費・SEO対策費 | 広告宣伝費 | 支払った月の経費 |
勘定科目の名前は、会社の中で毎年同じものを使えば大きな問題になりにくいとされます。大事なのは「一度に経費にできるか、資産として何年かに分けるか」です。
判断の基準
機能があるかどうか
国税庁はかつて質疑応答で、ホームページの制作費は原則として広告宣伝費(支出したときの損金)とし、ネットショップや検索、データベースのようなプログラムの機能がある部分はソフトウェアとして扱う考え方を示していました。この質疑応答は現在、国税庁のサイトから削除されていますが、実務では今もこの考え方が参照されています(2026年10月時点)。
使う期間
紹介ページ中心のサイトでも、1年以上内容を変えずに使う場合は、その期間に分けて経費にする考え方があります(長期前払費用)。お知らせや商品の入れ替えで日常的に内容が変わるなら、一度に経費とするのが一般的です。
金額
ソフトウェアに当たる場合でも、10万円未満なら一度に経費、10万円以上20万円未満なら3年で均等に経費(一括償却資産)にできます。中小企業者等(青色申告)は、2026年4月1日以後に取得したものは40万円未満まで一度に経費にできる特例があります(年間合計300万円まで、令和11年3月31日まで)。
よくある質問
リニューアル(作り直し)の費用はどうなりますか
新しく作るときと同じ基準で判定します。古いサイトの未償却残高がある場合は、使わなくなった時点で除却損として処理できることがあります。
見積書が「ホームページ制作一式」で、機能部分の金額が分かりません
制作会社に、紹介ページ部分と機能部分(ネットショップ・予約など)の内訳を出してもらうのが確実です。区分できない場合に全体をソフトウェアとして処理した例もあります。
個人事業主の白色申告でも少額の特例は使えますか
40万円未満(2026年3月31日以前は30万円未満)の特例は青色申告の中小企業者等が対象です。10万円未満の一括経費と、20万円未満の一括償却資産(3年)は白色申告でも使えます。
補助金でホームページを作った場合は
補助金は収入(雑収入)として計上します。資産に計上する場合は圧縮記帳を使えることがあります。補助金の種類と年度で扱いが違うため、顧問税理士や支援機関に確認してください。
このツールは一般的な考え方を整理した目安です。個別の取引の処理は、顧問税理士または税務署にご確認ください。出典:国税庁 No.5403(少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示)、No.5408(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)、No.5461(ソフトウェアの取得価額と耐用年数)、令和8年度税制改正の大綱(財務省)。
このツールへのリンクについて
ブログや社内資料からのリンクは自由です。ご連絡は不要です。URL:https://legacraft.jp/tools/homepage-kanjo-kamoku/